最新治療レポート

フォーカス 公開講座講演 その二

JAASアカデミー第1回春季公開講座

美容整形のトラブル訴訟 
「増える医療クレームと低侵襲術の対応と判例」
(京橋法律事務所 鈴木 英之弁護士)

「過失」には、「手技・医療行為義務違反」そして「説明義務違反」の二つ

過去の判例そしてこれからの訴訟で避けられないのは「説明義務違反」

「訴えられないための」「訴えられた時の」心得は、日頃の手術承諾書の提示

では、こうしたクレームに対して医師が法的責任を問われる分水嶺がどうなのか?その「過失」とは、大きく分けて2種類しかないといっても差支えありません。「手技・医療行為そのものの過失・義務違反」そして「説明義務違反」の二つです。
前者は、手技の失敗ですがただし結果責任ではありません。医療水準から逸脱し、水準を下回る技術に対して責任が問われるということで、わかりやすくいうと『世界で唯一の技術をもった医師の水準ではなく、誰もが普通にできる技術を下回る』ことに対する過失・義務違反ということになるでしょう。
後者は一般的な用語として先生方が使われるインフォームドコンセントのことで、手技そのものについて失敗はなくても、事前の説明内容が不十分であれば、責任を問われるというものです。もちろん事案や患者さんごとにかなり異なることはいうまでもありません。
ここで一つ、わかりやすい事案をスライドでお見せしたい。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミーに掲載中)

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