美容アンチエイジング業界コラム

確報!ネット医療広告ガイドラインセミナー

最終ガイドライン発表翌日に開催!

「傾向と対策」を2人の弁護士が投げかかる

チャンピオン症例は、限定解除要件満たしてもNG
医師ブログの症例写真も過去に遡って規制も明記へ
口コミサイト、ステルス、アフィリエーターなど規制対象
未承認機器は名称、効能記載せず、治療法で記載を推奨


くしくも本セミナー「施行前夜!ネット医療広告・新ガイドライン徹底マスター講座」の開催前日である2018年5月8日(月)に、6月1日から施行される新・医療広告ガイドラインが厚生労働省から発表された。年明けに開催された有識者会議では、規制内容が厳しすぎるのではないかという意見も一部から出たため、それらの意見も反映した上で最終案が決定したようだ。本セミナーでは、美容医療業界やエステ・サプリ・化粧品業界の関連法規や広告規制にも詳しい2名の弁護士から、発表されたばかりの新医療広告ガイドラインに乗っ取ったHPでの打ち出し方や記載方法についてなどの解説が行われた。

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