美容アンチエイジング業界コラム

未承認医薬品・医療機器、サプリ、化粧品も監視対象に

ネットパトロールの監視指導強化
未承認医薬品・医療機器、サプリ、化粧品にも及ぶ

医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」いわゆる医療機関ネットパトロールが本格的にスタートしていることは1面に報じたとおりだ。ネットパトロールの強化事業受託先である一般社団法人 日本消費者協会からは医療広告ガイドラインに抵触していると疑われるウェブサイトを運営する医療機関に対して、封書や電話による注意喚起が始まっており、1月18日現在、審査件数は730、不適切広告85、通知件数は100を超えている。なかでもリスティング広告などのリンク先として使用されているページで、医療品医療機器等法の承認又は認証を受けていない機器による治療法が掲載されているケースで指摘が入る施設が複数見受けられている。新・ガイドラインの施行を前に、クリニックではともすると治療、施術に関わる表現、文言、症例写真、体験談などに目を奪われがちだが、医療広告にも深く関わってくる現行法令を順守することも避けて通れない。それが「医薬品、医療機器等法」、薬機法(旧:薬事法)や景表法だ。こうした法令を的確に理解し、ネット医療広告をつくる上で反映していかなければならない。本稿では、関連する法令とその条文を抜粋し医療関係者の方々に周知徹底をはからせていただきたい。

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