美容アンチエイジング業界コラム

相次ぐ「懲りない違法クリニック」臍帯血幹細胞の治療で

再生医療等の安全性確保に関する法律(第85号)第24条第1項
2項に基づく立ち入り検査から

一部クリニックにより、美容医療業界全体に影響でる

20170815022

今年春、埼玉県下のクリニックが臍帯血幹細胞の治療を無届けで行ったとして厚労省から治療の停止命令が出されてまたしても、「懲りない違法施設」が摘発を受けた。
同省の医政局研究開発振興課 再生医療等研究推進室によれば、再生医療等の安全性確保に関する法律(第85号)第24条第1項、第2項に基づく立ち入り検査によって、法律違反が確認された。
11施設はすでに、新聞紙上にも掲載(読売新聞紙面)され、保健衛生上の危害の発生や拡大を防止するための必要な措置を講じるとして、11施設に対して停止命令が出された。厚労省では、違法性を認識していたクリニックに対しては再生医療安全性確保法違反の疑いで、告発を検討している。
一方で、こうした違法施設が相次ぐことから、再生医療新法(再生医療等安全確保法)の完全施行からおよそ一年半が経過したこともあって、「(特定)認定再生医療等委員会」から申請が下りすでに二種、三種の再生医療治療を実施していたクリニックからの定期報告に対しても、厳しい審査が行われているようだ。 

(文中抜粋、全文はJAASアカデミー塾生専用ページに掲載中です)

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