美容アンチエイジング業界コラム

他人事では済まされない!12月施行・美容医療の「特定継続的役務」指定

医療脱毛に加え、手術も対象!?に

今年12月をめどに、改正特定商取引法によって「美容医療契約」がエステティックサービスと同様に「特定継続的役務」に指定される公算が高まった。

規制強化の背景には、美容医療、美容歯科における消費者トラブルが多発してきたことがあげられるが、すでに平成27年11月消費者委員会が公表した「特定商取引法専門調査会報告書」をもとに、特定商取引法が平成28年に改正され、その際「美容医療契約は、特定継続的役務と位置付ける」と明記されていた。

そもそも特定商取引法ではエステ、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなどがその規制の対象となっており、「有償で一定期間以上の期間にわたり継続的に提供される役務」「消費者の心理または身上に関する目的の実現をもって勧誘が行われるもの」「役務の性質上目的が実現するかどうかが確実ではないもの」と定義されてきたが、美容医療もこの要件を十分に満たすとされてきたが規制の対象外であった。しかし今後は医療機関への厳しい規制が始まることは避けられない。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミー塾生専用ページに掲載中です)

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