美容アンチエイジング業界コラム

2016年 JHM第一回対談 平畑 徹幸MD VS.脇田 加恵MD

美容医こそサプリメントを扱うべき

2016年 JHM第一回対談
平畑 徹幸MD VS.脇田 加恵MD
「解禁で動くサプリメント外来医療における栄養療法の必要性を語る」

リフトアップ術後の創傷治癒に(脇田医師)
ホルモンセラピー、ホルモンサプリにも遺伝子診断は必須(平畑医師)

院内で充分売れる!
「お財布の中身は変わらない、化粧品、サプリの出費をクリニックに変えてもらう(脇田医師)
メディカルだからこそ吸収性重視。ビタミン、ミネラルはキレート処方を使う(平畑)

「医療機関において、患者のために医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化する」とした通知が、2014年厚労省医政局から各都道府県の保健所医療担当部、都道府県医師会に宛に出され、周知徹底が図られた。すでにその二ヶ月前、政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループが「医療法人の業務範囲の自由度を高めることを目的」にし、厚生労働省からもコンタクトレンズやサプリメントなどを患者に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示された経緯があったことはいうまでもない。この答申を受け、安倍政権が閣議決定し通知へと進むが、そもそもこの背景には、医療機関の業務範囲を広げ、収益源を多様化させ、政府の成長戦略が掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにする狙いがある。一方で28年度中医協から厚労相に答申された診療報酬は「かかりつけ」では報酬点数の増額を図りつつも、実質的にはマイナス改定となり、保険診療の医療サービスのあり方を根本的に変えていかざるをえない。こうした中でのサプリメントなどの販売が解禁に動くことで予防ニーズに医療機関が積極的に関わり、医療費の抑制を促すことに他ならない。いずれにしても、経営基盤の見直しを迫られる保険診療クリニックに対して、より自由度の高い診療と多様な収益源を確保できるその一つが今回の通知とみていい。そこで本対談ではこうした背景のもと、治療の中でサプリメントを積極的に導入するアンチエイジング内科(平畑 徹幸医師 UDXヒラハタクリニック)、皮膚科(脇田 加恵医師スキン・ソリューション・クリニック)のドクターに、ご意見をお伺いした。

本紙 「医療でのサプリメント販売の解禁」が日本では正式に始まりました。しかし、まだまだアメリカでのようにサプリメントを含む統合医療の研究推進や臨床医による積極的なサプリメントの活用などは道半ばといった感があります。先駆けて治療にサプリメントを導入されてきた先生方ですが、この現状についてご意見をお聞かせください。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミーのJHMアーカイブに掲載中)

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