美容アンチエイジング業界コラム

JHM 薬事法を学ぶ

知らぬではすまされない
院内物販のための薬事法講座 最終回

NR・サプリメントアドバイザー(日本臨床栄養協会)
石関 剛

サプリ販売はクリニックだからこそ強みとなる
規制改革「医業のサプリ販売と機能性表示解禁」が追い風に

日本では薬事法上、脳や関節など身体の部位を示す語句を使った表示、表現は一切できませんが、機能性表示が認められると、例えばルテインを配合している商品に関して、「目の健康を増進する」ということが書けるようになる。もちろん、単純にルテインがある一定量配合されていれば良いのではなく、原材料の安全性に関するエビデンスはもちろん、機能性に関するエビデンスも求められるようになります。
問題は求められるエビデンスレベル、質です。ここで必要になるのはシステマティック・レビュー/メタアナリシスという取り組みです。
簡単にいうと、より多くの適切な原著論文を収集し、統計的手法(メタ分析)も時折用いながら、総合的に精査・評価していきます。但し、これは誰が行うかによって偏った傾向で結論づけられる可能性があるので注意が必要です。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミーに掲載中)

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