美容アンチエイジング業界コラム

JHM 薬事法を学ぶ

知らぬではすまされない
院内物販のための薬事法講座 その一
NR・サプリメントアドバイザー(日本臨床栄養協会)石関 剛

サプリの商品力は効果
されど薬事上のコンプライアンス違反が最大の壁

広告のNG表現を知り
クリエイティブを学べ


具体的な事例を挙げて説明しましょう。
たとえば、美容サプリメントを販売したいとします。美容という言葉からは得られるメリットとして「キレイになる」ということが連想されますが、少し抽象的な印象を受けると思います。サプリの購買動機としては、今あるフラットな状態から上積みしてさらにキレイになる!というよりも、悩みや痛みといったマイナスな状態があり、それを克服したい!という方がより強く購買行動に結び付けられるため、美容サプリメントを開発する際は、さらに噛み砕いてどういったターゲットの方に飲んで頂くことで、どういう具体的な結果(メリット)が得られるかを考える必要があります。

そこで薬事法の壁にあたることになります。「シミやシワが気になる方に」のようなキャッチコピーを書けばシミやシワを改善することを暗示させ、未承認医薬品の広告の禁止で薬事法上NGになります。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミーに掲載中)

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