美容アンチエイジング業界コラム

6月施行の改正医療法での医療機関ウエブサイト広告規制

術前、後写真は医師ブログもNG

6月施行の改正医療法での医療機関ウエブサイト広告規制で
BeforeAfter写真掲載は原則禁止、しかし限定解除の要件(治療内容、費用、リスク掲載)付きで掲載OK
学術論文、新聞報道記事は広告対象から除外へ

医療ゆえの掲載禁止!も
エステ、化粧品など非医療は「野放し」に不満の声

昨年夏より厚生労働省委託による「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」いわゆる医療機関ネットパトロールが本格的にスタートした。こうした動きには、昨年の通常国会で医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)が通常国会で成立し、医療機関のウェブサイト等においても他の広告媒体と同様に規制を行うとした背景があることは周知のとおりだ。ネットパトロールの強化事業受託先である一般社団法人 日本消費者協会からは医療広告ガイドラインに抵触していると疑われるウェブサイトを運営する医療機関に対して、封書や電話による注意喚起が始まっている。現段階では、リスティング広告などのリンク先として使用されているページにおいて、医療品医療機器等法の承認又は認証を受けていない機器による治療法が掲載されているケースで指摘が入る施設が複数見受けられ、ビフォーアフター写真の加工修正など悪質なクリニックにも注意喚起が促されている。同協会から郵送される郵送物には抵触の恐れがある箇所についての書面とあわせて、医療広告ガイドラインの一部を抜粋した参考資料が同梱されており、協会と厚生労働省とが徹した協力体制をとっていることが伺える。そんな中、今年2018年1月24日には厚生労働省医政局において「第8回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(以下 検討会)が実施され、ホームページを含む医療広告の指針(ガイドライン)が厚労省のウェブサイトにて公開された。本討議内容についてガイドライン作成の議論において近い立場にいる医療関係者に確認したところ、「この内容で6月の改正医療法が施行されることはほぼ間違いない」という回答を得た。6月の法規制で医療機関の広告規制はどのように変更が加えられるのだろうか。今回は先日の検討会における決定事項等を踏まえてまとめてみた。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミー塾生専用ページに掲載中です)

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