美容アンチエイジング業界コラム

厚労省「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で賛否真っ二つ

ビフォーアフター掲載結論出ず

一方、第8次医療法改正、ネットパトロール指導でHPの監視、指導強化は避けられず

学術論文、新聞記事や院内パンフレットなど媒体活用へ

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厚労省は10月25日「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催し、医療機関のWebサイト上の広告について有識者による議論が交わされた。そのなかで掲載の有無をめぐり賛否が分かれてきた症例写真、いわゆるビフォーアフター写真の掲載について意見交換が行われ、「虚偽や誇大写真ではなくても症例には個人差があり、患者に対して誤認を与える」「HPは利用者自らが閲覧する広告ではなく情報提供、広報としての位置づけであることから医療法に規定される広告範囲でない。従って症例写真の掲載を禁止することは情報の遮断になる」など、肯定派、否定派双方から激しい議論が交わされた。一部ニュースでは「原則禁止」との報道も飛び交ったが、同省医政局によれば、いまだ詳細は決定していないようだ。一方で、昨年来、社会保険審議会医療部会で議論されてきた「Webサイトの医療広告規制」は、今年第8次医療法改正によってまとめられ、さらにその表示、表現について厳しさが強まっており、厚労省による外部委託で2017年スタートした「ネットパトロール」によって、術前術後の画像についても虚偽、誤認を与えるものについてはすでに指導、改善の動きもある。

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