美容アンチエイジング業界コラム

脱毛・しみ治療、リフトアップなど規制対象!?

美容医療サービスも「クーリングオフ」対象業種に

改正特商法で12月施行
対象の施術を「施行規則改正案 第31条の4」に明記

エステと同じ対象役務
一か月以上の期間で5万円超える契約

11月11日(土)12日(日)第8回JAASライブフォーラムで、
「施行前夜の特商法」講演から明らかに

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2017年12月から施行予定の改正版特定商取引法(特商法)の政省令改正案では、一部の美容医療も規制対象となる予定だ。消費者庁では5月28日までにパブリックコメントを募集し、その内容等も踏まえた上で最終的な決議をするが、ほぼ対象となる分野が見えてきた。

特商法では、訪問販売や通信販売などトラブルを生じやすい商取引において消費者の利益を守る事を目的として作られた法律である。その中でも特定継続的役務提供と呼ばれる、長期且つ継続的な役務を提供するサービスにおいては、契約前にクーリング・オフ等が明記された契約書を締結することが義務付けられており、現在は語学教室、塾、結婚相手紹介サービスなどの他、エステティックサロンが対象となっている。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミー塾生専用ページに掲載中です)

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