美容アンチエイジング業界コラム

JHM 薬事法を学ぶ2

知らぬではすまされない
院内物販のための薬事法講座 その二

NR・サプリメントアドバイザー(日本臨床栄養協会)
石関 剛

薬事法+素材力を味方につける!
広告PRを意識して、その後「素材」を吟味する

「○○が気になる方」よりは、
「○○したい方」のようなポジティブ表現が薬事法に抵触する確率低い

中小企業にとってトクホ市場というのは、極めて限られた効能効果、素材のチョイス、さらに強い競合がひしめき合う狭い市場のため、効能効果を言えたとしても大手の広告宣伝力、資本力で容易につぶされてしまうでしょう。まして、個別のクリニックサプリメントではなおさらです。

そこで、薬事法違反のリスクを冒して効能効果をストレートに又は暗示させる広告表現にこだわるのではなく、また商品ができてから広告・PRを考えるのでもなく、商品開発の段階で、広告/PRを意識して素材から吟味しましょうというのが連載2回目の「素材力」の趣旨です。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミーに掲載中)

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