美容アンチエイジング業界コラム

「野放し」エステ脱毛に歯止めかかる!?

日本エステティック進行協議会が「美容ライト脱毛」で自主基準

『除毛・減毛目的に皮膚に負担を与えず……』の定義に曖昧さ否定できず

認証制、教育制度を設置も
周知徹底は至難の業!

ドル箱「脱毛施術」脱皮して、新たな施術、サービスの提供こそ求められる

最近では今年4月に、姫路のエステサロンが無資格の従業員に光脱毛をさせたとして逮捕され、5月に罰金100万円の略式命令が下っている。

このような背景のなか、日本エステティック振興協議会(JEPA)が美容ライト脱毛(エステサロンにおける脱毛行為)の自主基準を作成した。
それによると、エステサロンが行う脱毛行為である「美容ライト脱毛」とは、「除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛の幹細胞を破壊しない範囲で、エステティックサロンで行われる光脱毛」と、定義している。

周知のとおり、厚生労働省が平成13年11月に、脱毛行為のうち「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医療行為」であるという内容の通知を発表した。これによってエステサロンはこの通知に違反しない範囲で脱毛行為を行わねばならなくなった。しかし、半ば「野放し」状態のエステ脱毛にあって、毎年違法行為を承知で脱毛施術が繰り返されてきたことは先述の通りだ。

そして今回はさらに、業界やユーザーの安全確保のためにエステサロンでの脱毛行為である「美容ライト脱毛」における自主規準を定めることになった。

(文中抜粋、全文はJAASアカデミーに掲載中)

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